寄付金控除

個人寄付(献金)者の皆様へ

ご存知でしたか?TCUへの寄付(献金)は、税制上の優遇が 最大で約50%

東京キリスト教学園(TCU)は、特定公益増進法人の証明、税額控除に係る証明を文部科学省より受けております。「明日の世界宣教者育成募金」への寄付(献金)は、税制優遇措置の対象となり、1.所得税控除、2.住民税控除(該当地区にお住まいの場合)を受けることができます。

3万円の寄付をして、確定申告で「税額控除」を受けた千葉県在住の方の場合
1年分の献金領収書(1万円x3枚)と税額控除に係る証明書、寄付金控除による還付金を受取る銀行口座番号控えとその印鑑を持参して確定申告を受けました。献金30,000円-2,000円=28,000円の40%・・・すなわち11,200円の還付金がありました。こんなに還付金があることにびっくりしました。以前の「所得控除」を受けた時は、4,000円も戻ってこなかったのに・・・・。また、確定申告を受けたことにより、千葉県在住ということで県民税も4%(1,120円)が控除されました。とても得した感じです。

1.所得税の控除

所得税控除は、「所得控除」または、法改正による「税額控除」も選択できるようになりました。(どちらかを選択して申請します。)

「所得控除」 :寄付金額(所得の40%が限度)-2千円を所得から控除
「税額控除(新制度)」 :[寄付金額(所得の40%が限度)-2千円]x40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)

2.住民税の控除

都道府県・市区町村が条例で指定する場合、住民税の寄付金控除が受けられます。お住まいの地区の条例をご確認ください。(市町村への問合せや、ネットで○○市個人住民税の寄付金控除と検索など)例えば、千葉県印西市にお住まいの場合、千葉県[県民税]・印西市[市民税]の個人住民税の寄付金控除が受けられます。寄付金額から2千円(平成24年度分以後適用)を差し引いた額の2%が千葉県の県民税から、更に印西市の市民税から8%、計10%が控除されます。(所得の30%が限度)

所得税の寄付金控除や、個人住民税の寄付金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告を行います(所得税の確定申告を行うことで両方が適用されます)。住民税のみの寄付金控除の適用を受けるためには、それぞれの市町村で個人住民税の寄付金控除の手続きを行います。
確定申告のお手続きには、1月15日頃に郵送いたします「特定公益増進法人であることの証明書」または、「税額控除に係る証明書」写しと寄付時にお送りしている「寄付金領収書」(献金領収書)全てを合わせて、申告を行ないます。
領収書に寄付者(献金者)の住所記入が必要となります。また、ご住所の訂正・変更等ございましたらご連絡をいただけますようお願い致します。
ご不明の点等、お住まいの市区町村役場または本学募金係まで、お気兼ねなくお尋ねください。

企業・法人の寄付(献金)者の皆様へ

東京キリスト教学園(東京基督教大学)は、特定公益増進法人の証明を文部科学省より受けています。東京キリスト教学園の「明日の世界宣教者育成募金」への寄付(献金)は、以下のような2つの方法で損金算入することができます。

1.本学に直接寄付する場合

特定公益増進法人(私立学校法人)に対する寄付金として、一般寄付金の損金に加えて、特別損金算入限度額まで当該事業年度の損金に算入することができます。

一般損金算入額:(資本等の金額x0.25%+当該年度所得x2.5%)x1/4
特別損金算入額:(資本金等の額x0.375%+当該年度所得x6.25%)x1/2

例:資本金1,000万円、所得金額1,000万円の場合
一般損金算入額:(1,000万円x2.5/1000 + 1,000万円x2.5/100)x1/4
=(25,000円+250,000円)x1/4 =68,750円 ※1
特別損金算入額:(1,000万円x3.75/1000 + 1,000万円x6.25/100)x1/2
=(37,500円+625,000円)x1/2 =331,250円 ※2
※1+※2=400,000円

2.私学事業団を通して「受配者指定寄附金」として寄付する場合

損金算入限度額:全額可能
この場合、事前申請書類等が必要になりますので、まず本学にご連絡をいただければ幸いです。また、手続きの関係上、領収書が届くのに1ヶ月ほど掛かりますので、少し余裕をもってお申込みいただけますようお願いいたします。

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